1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号 ところが、それが現行法、今までの現行法においては、如何なる人の名譽を毀損しましても、僅かに懲役一年、これを身體の傷害の罪に比較いたしますと、身體傷害の罪は刑法二百四條におきまして懲役十年になつておる。殺人においては勿論言うまでもなく死刑、無期、三年以上の懲役になつておる、餘りに名譽を輕んずること甚だし、こういうことで今日かような改正が不十分ながら行われたことと存ずるのであります。 草野豹一郎